「報酬が振り込まれない」「急に単価を下げられた」——フリーランスなら一度は感じたことがある不安ではないでしょうか?
2024年11月に「フリーランス新法」、2026年1月には「取適法」が施行されました。どちらも受託側を守る法律です(詳細は公正取引委員会のフリーランス法特設ページを参照)。この記事では2つの法律の違い・受けられる保護・確認チェックリスト・トラブル対処法を解説します。
まず理解する:「フリーランス新法」と「取適法」は別の法律
フリーランス新法とは(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律/2024年11月施行)
従業員を使用していない個人、または一人法人(フリーランス)が対象です。発注者の規模要件はなく、個人事業主からの発注でも適用されます。
取適法とは(正式名称:中小受託取引適正化法/旧・下請法/2026年1月施行)
対象受託者は中小企業(従業員を雇う法人も含む)、対象発注者は資本金1,000万円超または従業員100名超(取引内容により300名超)です。下請法の改正版で、製造・物品委託向けの規定が中心です。両法が重複する場合はフリーランス新法が優先適用されます。
【比較表】
| 比較項目 | フリーランス新法 | 取適法(旧下請法) |
|---|---|---|
| 施行日 | 2024年11月1日 | 2026年1月1日 |
| 対象受託者 | 従業員なしの個人 | 中小法人・個人(従業員あり含む) |
| 発注者の規模要件 | なし | 資本金1,000万円超等 |
| 支払期日 | 納品から60日以内 | 納品から60日以内 |
| 手形払い | 規制あり | 2027年3月末廃止 |
| 重複時の優先 | 優先される | — |
フリーランス新法で受託側が受けられる保護 7項目
- 取引条件の書面明示(3条通知): 名称・委託日・業務内容・納品期日・報酬額と支払期日など8項目の書面明示義務です。口頭発注は禁止です。
- 報酬の支払期日(60日ルール): 納品完了から60日以内の支払義務です。下請再委託時は元請支払日より30日以内の特例もあります。
- 禁止行為(7つ): 受領拒否・報酬の減額・返品・買いたたき・購入利用の強制・不当な経済的利益の提供要請・不当なやり直しは違法です。
- 募集情報の適正化: 「高単価保証」など虚偽・誇大な表示は禁止です。
- 妊娠・育児・介護への配慮義務: 申出理由の契約打ち切りは違反リスクがあります。
- ハラスメント対策の体制整備義務: 相談体制の整備が義務です。
- 契約解除の30日前予告義務: 6か月以上継続した委託を終了する場合、30日以上前の予告が必要です。

知っておくだけであなたを守ってくれるものになります!
必ずチェックしましょう!
【チェックリスト】取引条件明示書を受け取ったら確認すべき10項目
- 発注者名・自分の氏名屋号、業務委託日、業務内容(「業務全般」など曖昧な記載はNG)、納品物の範囲・修正条件(回数や費用負担)
- 報酬額(消費税込み)、支払期日(60日以内か)、支払方法・遅延損害金(なければ年3%)
- 知的財産権の帰属・秘密保持条件、解除・減額条項の有無、解除予告期間(30日以上)
トラブル別:受託フリーランスが取るべき対処フロー
支払遅延: 支払期日超過をメールで記録し、60日超なら遅延損害金(年3%)を請求できます。応答がなければ内容証明郵便で催告、少額訴訟(60万円以下)も選択肢です。
一方的な単価引き下げ: 取引条件書面やメールを保全し、「禁止行為(報酬の減額)に該当します」と書面で指摘しましょう。強行されるなら公取委・厚労省へ匿名でも申告できます。
契約外の修正・やり直し要求: 契約範囲外なら追加見積もりを提示しましょう(見積書の書き方ガイド参照)。費用負担なしの強制は違反の可能性があります。
突然の契約終了: 継続6か月以上なら30日前予告が法定義務です。予告なしや差別的な解除は厚労省・トラブル110番に申告できます。
相談窓口と申告先:一覧
| 窓口 | 対応内容 | 連絡先 |
|---|---|---|
| フリーランス・トラブル110番 | 無料相談・和解あっせん | 0120-532-110 |
| 公正取引委員会 | 違反の申告(匿名可) | 公式サイト |
| 厚生労働省 | ハラスメント・妊娠・育児関連 | 各都道府県労働局 |
今日やる3アクション
- 直近1年の取引で3条通知・60日以内の支払・解除予告の有無を確認します(15分)。
- チェックリストを保存し、新しい発注ごとに照らし合わせましょう(5分)。
- 「0120-532-110」を連絡先に登録しておいてください(1分)。
よくある質問(FAQ)
Q1. 副業フリーランスにも適用されますか?
A. 適用されます。会社員が副業で業務委託を受ける場合も、その業務は「特定受託事業者」として保護対象です。
Q2. 違反した発注者はどうなりますか?
A. 公正取引委員会・厚生労働省の勧告・命令に違反すれば50万円以下の罰金(両罰規定)が科されます。
まとめ|「知らなかった」ではなく「知っていたから守られた」に
- フリーランス新法 は規模問わず全発注者が対象。取引条件明示・60日支払・禁止行為7つが義務化されました
- 取適法 は旧下請法の改正版。直接適用は限定的ですが、手形廃止など制度整備が進んでいます
- 発注書をもらう・チェックリストで確認する・相談窓口を知っておく、この3つが自衛の基本です
法律は「知っている人が使える道具」です。次の案件を受ける前に、チェックリストを手元に置いてみてください!
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