【完全ガイド】個人事業主の開業届の出し方を初心者向けにわかりやすく解説

基礎編

「副業を始めたい」「フリーランスとして独立したい」と一度は思ったことありませんか?
私自身もフリーランスになろうと決心したとき、「で、フリーランスになるのってどうしたらいいの??」と疑問を抱きました・・・

そこでとりあえず最初に必要になるのが開業届の提出です!
しかし、いざ調べてみると「どこに出すの?」「いつまでに出す必要があるの?」「記入方法が難しそう」といった疑問が次々に出てくるもの。
これだけ見ると、「なんか難しそうだし今度でいいか・・・」とついつい後回しに、、、

そこで本記事では、個人事業主の開業届の出し方を初心者でも迷わず理解できるように完全解説します。
提出の流れから記入方法、青色申告の準備までをわかりやすくまとめました。

開業届とは?

開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は、事業を始めたことを税務署に知らせるための書類です。
つまり「私は事業をスタートしました」と国に届け出る役割があります。

提出先:税務署
提出期限:事業を開始してから1か月以内
提出義務:法律上は義務。ただし、出さなかった場合でも罰則はありません。

ここで多くの方が、
「あれ?罰則ないなら後回しでいい?」
「そもそも出さなくてもいい?」
と思うかもしれません。

しかし、開業届を提出しないと以下のデメリットがあります。

  • 青色申告ができず、節税のチャンスを逃す
  • 屋号付きの銀行口座を開設しにくい
  • 事業主としての信用度が低く見られる可能性がある

そのため、罰則はなくても実質的には提出必須の書類と考えたほうがよいでしょう。

開業届を提出するメリット

開業届を出すことで得られるメリットは大きく分けて3つあります。

(1) 青色申告ができる

青色申告を利用すると、最大65万円の控除や赤字の繰越控除など、節税効果が大きくなります。
青色申告承認申請書は開業届と一緒に提出するのが基本です。

管理人
管理人

ちょっと大変だけど節税はとても大切!!少しずつ覚えていきましょう!

(2) 屋号付き口座の開設がスムーズ

銀行によっては、開業届を提出していないと屋号付き口座の開設が難しい場合があります。
「屋号+氏名」の名義口座があると取引先からの信用度もアップします。

(3) 事業に対する自覚が持てる

書類を提出することで「個人事業主としてスタートした」という実感が生まれ、事業運営のモチベーションにもつながります。

開業届の入手方法

開業届は、以下のいずれかの方法で入手できます。

・税務署で直接もらう
→最寄りの税務署に行けば、その場で用紙を受け取れます。

・国税庁のサイトからダウンロード
→「国税庁 開業届」で検索すればPDFを入手可能。自宅で印刷して使えます。

・会計ソフトを利用する
→freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計ソフトでは、質問に答えるだけで自動作成でき、印刷すればすぐ提出できます。

管理人
管理人

個人的にはマネーフォワードがオススメ!!使いやすいです!
興味ある方は調べてみてね!

開業届の記入項目と書き方

(1) 氏名・住所・生年月日・マイナンバー

基本的な個人情報を記入します。

(2) 屋号(任意)

事業用の「名前」です。屋号はなくても開業できますが、将来的に請求書や口座名義に使えるので付けておくと便利です。

管理人
管理人

ぶっちゃけ僕自身は屋号をもってないのでほんとにお好みです。

(3) 事業開始日

「この日から事業を始めました」という日付を記入します。実際に開業準備を始めた日や初めての売上があった日を選ぶ人が多いです。

(4) 所轄税務署名

自宅住所を管轄する税務署の名前を書きます。

(5) 職業・事業内容

「デザイナー」「ライター」「飲食業」など簡潔に記入します。
詳細に書く必要はありませんが、事業内容はわかりやすくまとめるのがベターです。

開業届の提出方法

開業届の提出には、次の3つの方法があります。

(1) 税務署に持参

最寄りの税務署に持参し、窓口で提出します。その場で控えに受付印を押してもらえます。

管理人
管理人

僕自身は税務署に行って書類をいただきその場で作成しました!簡単にできるので不安にならないで大丈夫!

(2) 郵送

開業届を郵送で送る方法です。控え用にコピーを同封し、切手を貼った返信用封筒も一緒に送れば、受領印付きの控えを返送してもらえます。

(3) e-Tax(電子申告)

パソコンからオンラインで提出できる方法です。マイナンバーカードとカードリーダー、またはスマホが必要ですが、自宅で完結できるのがメリットです。

青色申告承認申請書も忘れずに

開業届と一緒に提出しておきたいのが青色申告承認申請書です。
これを出していないと、自動的に白色申告になってしまい、節税メリットが受けられません。

提出期限:開業日から2か月以内、またはその年の3月15日までのいずれか早い方
記入内容:氏名・住所・業種・簿記方式(複式簿記がおすすめ)

会計ソフトを使えば複式簿記も自動で処理できるため、初心者でも青色申告に挑戦する人が増えています。

管理人
管理人

白色申告と比べてメリットがかなり大きいので基本的には青色申告にチャレンジしましょう!詳しいやり方に関しては別の記事で紹介します!

開業後にやっておくべきこと

開業届を出した後も、事業をスムーズに進めるためには次の準備が必要です。

・事業用の銀行口座・クレジットカードを用意
→プライベートと分けることで、経理や確定申告がスムーズになります。

・会計ソフトを導入
→領収書や請求書を整理しやすくなり、確定申告の負担を減らせます。

管理人
管理人

会計ソフト抜きで確定申告は僕にはできないと思うほど大変です。先に紹介したマネーフォワードなどを活用しましょう!

・名刺やホームページの作成
→顧客や取引先に信頼感を与えるために重要です。

管理人
管理人

これに関してはやる事業によるので必須とは言いにくいです。僕自身は営業代行事業も行っているので名刺のみ作成しています。

・税金の積立て
→収入の一部をあらかじめ税金用に分けておくと、確定申告後に慌てずに済みます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 副業でも開業届を出す必要がある?
A. 必須ではありませんが、出したほうがメリットが大きいです。特に青色申告を利用したい人は必ず提出しましょう。

Q2. 開業届を出さなかった場合どうなる?
A. 罰則はありません。ただし青色申告が使えない、屋号口座が作れないなどの不利益があります。

Q3. 開業日は自由に決められる?
A. はい。厳密に「売上があった日」でなくても、開業準備を始めた日を指定できます。

まとめ

個人事業主になるための最初の一歩は、開業届を提出することです。

・開業届は税務署に提出する必須書類
・出さないと青色申告ができず、節税メリットを逃す
・提出は持参・郵送・e-Taxの3種類
・青色申告承認申請書も忘れずに提出
・開業後は口座や会計環境を整えることが大切

開業届の提出自体は難しくありません。用紙を記入して提出するだけで、個人事業主として正式にスタートできます。
不安がある方は、会計ソフトを使って自動作成すればより簡単に手続きを終えられます。

あなたの新しい事業のスタートを応援しています!

Keigo Takemoto

フリーランス向けの支援サービス「ミニマ・ランス」の運営をやっています。
新卒で営業会社に就職後、1年で全国3位の成績を獲得。
その後独立し、現在は先に述べたサービスの他に、営業代行、営業コンサル、セミナーなどを行っています。

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