個人事業主として開業すると、毎年避けて通れないのが確定申告です。
その確定申告には「青色申告」と「白色申告」という2つの方法があります。
名前は聞いたことがあっても、
- 具体的に何が違うのか?
- どちらを選べばいいのか?
- メリット・デメリットは?
といった疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。
この記事では、青色申告と白色申告の違いを徹底的に解説し、どちらがあなたに合っているのかを判断できるようにわかりやすくまとめます。

個人事業主になってすぐに、青色や白色とか言われても何の事かわからないですよね(泣)
この記事でそのお悩みを解決できれば幸いです!
青色申告と白色申告とは?
白色申告とは
白色申告は、最もシンプルな申告方法です。
帳簿付けのルールが簡単で、日々の収支を「単式簿記」で記録しておけば申告できます。
かつては「白色申告は帳簿が不要」と言われていましたが、2014年からは収支内訳書の提出が義務化され、最低限の記帳は必要になりました。

個人事業主になって特に手続きなどもしなければ、自動的に白色申告になります。そこまで複雑じゃないのは、ありがたいですよね!
青色申告とは
青色申告は、一定の条件を満たすことで税制上の優遇(節税メリット)を受けられる申告方法です。
「複式簿記」というやや複雑な帳簿付けが必要ですが、クラウド会計ソフトを使えば初心者でも対応可能です。
青色申告をするためには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出しておく必要があります。

別の記事でも記していますが、青色申告をやる予定の方は、開業届を提出するタイミングで一緒に出しましょう!
青色申告と白色申告の違い【一覧表】
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 帳簿の形式 | 単式簿記 | 複式簿記 (簡易簿記でも可) |
| 控除額 | なし | 最大65万円 (または10万円) |
| 赤字の繰越 | 不可 | 最大3年間繰越可能 |
| 家族への給与 | 全額経費にできない (専従者控除の範囲内) | 「青色事業専従者給与」 として必要経費にできる |
| 提出書類 | 収支内訳書 | 青色申告決算書 (損益計算書・貸借対照表) |
| 手続き | 開業届のみで可 | 開業届+青色申告承認申請書が必要 |
| 難易度 | 簡単 | やや難しい (ソフトで解決可能) |

時間がない方はこの表だけでもご覧ください!
白色申告のメリットとデメリット
メリット
(1) 手続きが簡単
開業届さえ提出していれば、自動的に白色申告になるので、誰でも簡単に手続きできます。
(2)帳簿付けがシンプル
単式簿記という家計簿とほぼ同じような記帳なので、知識がそこまでなくても簡単に作成できます。
(3)小規模・副業感覚で始めたい人に向いている
正社員の方で家計の足しに副業をされている方など、フリーランス一本で生計を立てていない方にはおすすめです。
デメリット
(1)節税効果が少ない
青色申告の控除を受けられないので節税効果がないに等しくなります。
(2)赤字の繰越ができない
仮に赤字だったとしても来年にその赤字分を持ち越すことができないので長期的な事業には向いていません。
(3)家族への給与を全額経費にできない
家族経営の飲食店などはお給料にも税金がかかってしまい無駄な出費になってしまいます。
青色申告のメリットとデメリット
メリット
(1) 最大65万円の特別控除
複式簿記で正しく申告すると、最大65万円を所得から差し引けます。
例えば年収400万円の場合、65万円が控除されることで所得税・住民税を数万円単位で節約できます。簡易簿記やe-Taxを使わない場合は10万円控除となります。
(2) 赤字の繰越ができる
もし事業が赤字になった場合、青色申告なら最長3年間繰り越して黒字と相殺できます。
開業初年度などで赤字でも、翌年以降の黒字で税負担を軽減できるのは大きなメリットです。
(3) 家族への給与を必要経費にできる
白色申告では配偶者や子供への給与を「専従者控除」としてしか計上できず、上限額が決まっています。
一方、青色申告なら「青色事業専従者給与」として、事前に届け出た金額を必要経費として全額計上可能です。
(4) 各種特典
30万円未満の資産を一括で経費計上できる「少額減価償却資産の特例」や、30万円以上の資産を数年に分けて計上できる「減価償却」など、税法上の優遇を受けやすくなります。
デメリット
(1) 手続きが必要
青色申告承認申請書を事前に提出しないと利用できません。青色申告承認申請書は、開業日から2か月以内、またはその年の3月15日までが提出期限です。なお開業届の提出も必須なので、そちらに関してはこちらの記事を参考にしてください!

僕は青色申告承認申請書を遅れて提出したので、初年度は白色申告になってしまいました...
(2) 帳簿付けが複雑
複式簿記が必要で、簿記の知識がないと難しく感じる人もいます。

ただし、クラウド会計ソフトを使えば仕訳が自動化され、実質的な負担は大幅に減ります!
(3)期限を守らないと無効
申告期限(通常は翌年3月15日)を過ぎると青色申告の特典が受けられなくなるので注意が必要です。
白色申告と青色申告、どちらを選ぶべき?
ここまで白色申告と青色申告の比較を見てきた皆さんなら、もうお気づきかと思いますが、
結論から言うと、多くの人には青色申告がおすすめです。
ただし副業で小規模に収入を得ている人は、白色申告でも問題ありません。ただし収益が増えたら青色申告へ移行がおすすめです。
特にクラウド会計ソフトが普及した現在、青色申告の「難しさ」はほとんど解消されています。
節税メリットを考えると、最初から青色申告を選ぶほうが将来の負担を減らせます。
まとめ
青色申告と白色申告の違いを整理すると、以下のようになります。
- 白色申告:簡単だけど節税メリットが少ない
- 青色申告:手間はあるが節税メリットが大きい
つまり、本気で事業を続けるなら青色申告一択と言ってよいでしょう。
特に「青色申告特別控除」「赤字の繰越」「家族への給与経費化」は、事業主にとって大きな武器になります。
会計ソフトを使えば記帳もスムーズにできるため、初めての個人事業主でも安心です。
ぜひ早めに「青色申告承認申請書」を提出して、節税メリットを最大限活用しましょう。

青色申告はフリーランスの負担になりますが、やるだけの価値はあります。
ぜひチャレンジしてみてください!




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